令和6年能登半島地震 生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付
【令和6年3月30日更新】
■貸付対象
令和6年能登半島地震による災害救助法適用地域及び被災したため特例措置が必要な地域として、石川県知事が設定した地域に住所を有する世帯で、当座の生活費を必要とする世帯。
■貸付内容
※本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります。
【貸付限度額】
・原則として、一世帯に10万円。
・ただし、以下の場合は一世帯につき20万円の貸付が可能。 (※いずれも1回限り)
①世帯員の中に被災による死亡者がいる場合
②世帯員に要介護者がいる場合
③4人以上の世帯である場合
④世帯員に被災による重傷者や妊産婦、学齢児童がいる場合
【据置期間】
・貸付の日から1年以内
【償還期間】
・据置期間終了後2年以内
【貸付利子】
・無利子 ※償還期限後は残元金に対して年3.0%の延滞利子が発生します。
■貸付に必要なもの
〇 身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
〇 申込者の預金通帳またはキャッシュカード
■申請方法について
【申請方法】
・面談で受け付けします。 ※郵送による申し込みは受け付けておりません。
【場所】
・金沢市松ヶ枝福祉館 2階 (〒920-0864 金沢市高岡町7番25号)
金沢自立生活サポートセンターにお越しください。
【受付時間】
・午前 9時~12時
・午後 1時~5時
(※土・日・祝を除く)
<厚生労働省の制度案内>
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